選挙期日に予定が入っているから投票に行けない、なんて思ってはいませんか?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としている投票当日投票所投票主義がありますが、
仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなど、様々な状況を考慮した仕組みがあるのです!
期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる) 仕組みです。期日前投票の特徴を下の表で見てみましょう!
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(表はメンバーが作成)
投票対象者:投票の際には、期日前投票事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出する必要があります。
投票手続き:期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、
基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
*確定投票…裁可型・決定型ともいい、国民投票で国民からの賛意が得られることを要件に国家意思としての効力を発生させるものをいう(確定的国民投票)
選挙権認定の時期:選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。
これにより、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。
*期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます!
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票制度には、それぞれ異なる6種類の投票があります。みてみましょう。
(対象者:身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、障害のある方など)
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、 国外において不在者投票管理者のもとで行う投票制度です。
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)や、指定船舶に乗船する船員のための投票制度です。
ファクシミリ(FAX)によって投票します。
対象選挙:衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリ(FAX)によって投票する制度です。
対象選挙:衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
以上の6種類があります。それぞれ手続きが違うので注意が必要です。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度のことです。これによる投票を「在外投票」といいます。
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(表はメンバーが作成)
投票方法:
在外公館投票…在外公館で行う
郵便等投票…郵便等によって行う
日本国内における投票…選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名後にまだ登録されていない人が行う
・総務省HP「投票制度」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html