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権利の歴史

1946年 日本国憲法

第二次世界大戦において、無条件降伏をした日本はGHQの指示の下、明治以降の大日本帝国憲法を改正し、現行の日本国憲法が1946年11月3日公布,翌1947年5月3日から施行されました。三つの大きな柱として、「国民主権」、「平和主義」、そして「基本的人権の尊重」があります。人権は、明治憲法下で認められていたものよりも大幅に範囲が拡大され、保障もより強固なものになっています。各種自由権平等権社会権参政権などが認められ、20世紀半ばの憲法としては基本的人権に関して最も先進的な内容を持つものの一つといえます。

「国民」「すべての国民」「何人」などについて権利を保障している箇所において、子どももこうした文言に含まれるため、これらの箇所で認められている権利は子どもについても保障されています。具体的には、11条の「基本的人権の享有」、13条「個人の尊重・幸福追求権」、14条「法の下の平等」、や各種自由権、24条「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」、25条「生存権」、26条「教育を受ける権利」などがあります。また、27条において「児童は、これを酷使してはならない」と定められており、児童酷使が禁止されています。

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