第15条結社・集会の自由
- 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
- 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
本条では、子どもの、団体やグループなどを作る自由である「結社の自由」、集会を開いたり、参加したりする自由である「集会の自由」を認めています。自由に考えを持つことができても、皆で集まるなどして考えを共有したり、行動に移したりする自由がなければ、それぞれがそれぞれの頭で考えるだけになってしまいます。本条では、子どものことを権利を行使する主体として捉え、集会・結社の自由を認めています。
条約に定められている詳しい内容
一項では、子どもたちが結社(団体や組織、会、グループなど)を自らの手で作ることができる「結社の自由」と、自由に集会を開いたり参加したりできる「集会の自由」を認めることを定めています。二項では、一項で定めた「結社の自由」、「集会の自由」について、第13条や第14条での規定と同様に、国の安全、公共の安全や秩序、皆の健康や道徳、他人の権利や自由を侵すような場合においては、権利を制限することができますが、それ以外はいかなる場合においても制限することができないと定められています。権利を制限する場合には、必要最低限とし、法律で定められたもの以外は制限することができません。