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子どもの権利条約 33. 麻薬・覚せい剤などからの保護

33麻薬・覚せい剤などからの保護

締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。

第33条は、児童の不正な麻薬使用を防ぐための措置を講じるよう命じた内容となっています。ここにおける関連する国際条約とは、1988年に採択された「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」が主であり、現在186か国が加盟しています。これに対し日本は、以前からあった「麻薬取締法」を改善する形で1990年に麻薬及び向精神薬取締法を制定しました。現在、日本での麻薬生涯経験率は大麻1.4%、覚醒剤0.5%などに対し、欧米諸国は大麻20~40%、覚せい剤2~10%、これは日本が代表的な欧米諸国と比べても非常に低い水準であるとわかります。

麻薬生涯経験率の傾向を表した図
厚生労働省 - 主要な国の薬物別生涯経験率 より)

よく挙げられる話題として、麻薬が合法の国へ日本人が渡航し、麻薬を不正利用した場合がありますが、刑法第2条に、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」と規定され、麻薬に関する法律も含まれることから、日本人が海外で麻薬を不正使用した場合は犯罪になります

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