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権利の歴史

1947年 児童福祉法制定

1946年に公布された日本国憲法の基本理念に基づいて、翌年の1947年に制定されたのが児童福祉法です。同法の施策は18歳未満の者を対象としています。戦後の混乱期に制定されましたが、戦争孤児や引き揚げ孤児の保護だけを目的としておらず、すべての子どもの福祉を目的に制定されました。

制定時の同法は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ、育成されなくてはならず、このためにすべての国民が努力しなくてはならないとし、また、すべての子どもが生活を保障され、愛護されなくてはならないとする理念を第1条において定めました。また、国や地方公共団体が、保護者とともに子どもの心身ともに健やかな育成に対して責任を負うことも定められました。今日の児童福祉法では、制定時の理念を土台とし、子どもの権利条約の理念を大幅に取り入れたものとなっています。

具体的には、同法では、子どもの権利を守るための禁止事項(こじきをさせる、子どもの障害を見せ物にする、酒席での接待をさせるなど)の規定や、児童相談所による措置に関する規定、子どもの社会的養護に関する規定などがなされています。

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