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子どもの権利条約 25. 施設に入っている子ども

25施設に入っている子ども

締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。

本条は、様々な事情によって家庭から離れた子どもの健康状態や待遇などを定期的に審査し、子どもが適切なケア、保護、治療を受けられるようにすることを目的に制定されました。

その背景としては、児童養護施設や病院などで発生している虐待などの問題があります。特に児童養護施設では、大人数の子どもを一つの施設で保護していましたが、人数が多いことで子どものストレスも溜まりやすく、職員の目が行き届きにくいことで虐待に気づきにくいという問題点がありました。日本は社会的養護が必要な子どもをできる限り小規模なグループとして保護することを推奨しており、なるべく家庭環境と類似した環境を用意できるよう対策を進めています。

また、子どもの権利を保証するという点において子どもの意見を尊重することの重要性は非常に高いです。人権を侵害され育てられてきたことの多い子どもの精神状態と向き合うためには、施設職員の高い専門性が求められ、養育時のケアだけでなく、施設を出た後の子どもの地域との関わりを支援するアフターケアも重要視されています。

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