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子どもの権利条約 22. 難民の子ども

22難民の子ども

  1. 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。
  2. このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。

本条は難民、難民となり得る児童の保護を目的としています。難民と認められた場合、家族の有無を問わず国は児童を保護する義務があります。そして家族と離されてしまっていた場合、国は子どもの家族を国連と協力して捜査します。子どもの家族が発見できなかった場合、子どもは第20条に該当するような、適切な施設での養育・養子縁組・里親制度などを受ける権利を有します。

日本は難民の認定が世界と比べて明らかに少ないということが指摘されています。問題点として、難民として認められるには個人として国から危害が加えられているという条件が必要な日本は、差別・搾取などで渡日する人を難民と認めない傾向にあり、正当な理由・証拠があっても認定されない難民の方が多いのが現実です

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