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子どもの権利条約 41. 子どもにとってもっともよい法律

41子どもにとってもっともよい法律

この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。
    1. 締約国の法律
    2. 締約国について効力を有する国際法

本条では、本条約全体の規定する子どもの権利よりも、さらにより豊かに子どもの権利を保障する国内法が締約国にある場合、もしくは締約国が結んでいる国際条約にある場合、それらがこの条約よりも高いプライオリティを持ち、子どもに適用されるということが述べられています。また同時に、間接的ながら、条約全体において守られている子どもの権利の水準を下げることを防止、禁止するような内容ともなっています。

条約の優先度について表した図

「国際法」という表現について

なお、bの「国際法」という表現は「条約」、「協定」、「取決め」だけでなく「慣習国際法(ほとんどが文書化されていない国家間のルール)」も該当する極めて広い概念、定義であると条文の制定の過程で決められました。すなわち、効力を有する「国際法」の範囲は極めて広いものになり、ここからも条約全体における子どもの権利の保護の水準をしっかりと保っていこうという姿勢が見てとれます。

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