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権利の歴史

1951年 「児童憲章」制定

1947年の児童福祉法制定後も、第二次世界大戦敗戦後の社会的・経済的に厳しい環境の中で、子どもの権利を侵害する事件が相次いだり、子どもを親の従属物と見なす戦前の価値観が残っていたりしたことから、子どもを保護するために、児童福祉の理念を社会に対して周知させる必要がありました。そこで、内閣総理大臣を主宰とする児童憲章制定会議において 、1951年5月5日(こどもの日)に「児童憲章」が制定されました。会議は国民の各層・各界からの代表者によって構成され、憲章制定のための討論の期間は2年余に及びました。宣言は法律ではないため、法的拘束力はありませんが、子どもの権利を保護する上での歴史的に重要な役割を果たしています。

憲章は、また、前文、本文の基礎となる3原則を記した総則、12ヵ条の本文から構成されています。前文では、憲法の精神に基づいて、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかることを目的とすることが明記されています。総則に記されている3つの原則「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。」は、子どもが健全に育成していくために必要な普遍的な理念であるといわれています。条文では、憲法に基づいて子どもに保障される人権の内容を定めています。

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