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子どもの権利条約 14. 思想・良心・宗教の自由

14思想・良心・宗教の自由

  1. 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
  2. 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
  3. 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

本条では、子どもに思想・良心・宗教の自由があることを明らかにしています。「思想の自由」とは政治などの社会の色々な事柄について自らの考えを持つことができ、好きなことを考えることができるということです。「良心の自由」は、様々な事柄について、自由に善悪の判断をすることができるということ、「宗教の自由」は信じたいと思えばどのような宗教的信仰も持つことができるということを指します。

「思想・良心・宗教の自由」について表した図

一項では、子どもの思想・良心・宗教の自由の尊重を明記しています。二項では、子どもの一項で定める自由について、子どもの発達段階に応じて、親や保護者がふさわしい内容と方法で子どもに指示をする権利と義務を尊重しなくてはならないとしています。ここでは、「親が子どもにどの宗教を信じさせるかを決める権利」に制約を課しており、親は発達に応じて子どもの意思を尊重しなくてはなりません。三項では、子どもが宗教や信念を表現する自由の制限について定めています。宗教や信念を「持つ」自由は制限なく尊重されますが、それを表現する自由については、公共の安全や秩序、皆の健康や道徳、他者の基本的な権利や自由が害される場合においては制限をすることができます。これは、第12条二項と同様の理由からです。

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