第36条あらゆる搾取からの保護
締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。
本条は第32条〜第35条に挙げられる経済的搾取、向精神薬搾取、性的搾取、不法な誘拐などに該当しないあらゆる形態の搾取から子どもを保護することを意図されています。本条で挙げられる搾取の具体例として、
- 子どもの選択の自由を奪う(例:テニスの才能があるからテニス選手になることを強要)
- メディアによる不適切な報道。少年法の改正により、現在は18歳未満の実名、本人が特定される可能性のある個人情報の報道が禁止されています。(例:未成年の個人情報を守らずに報道してしまった結果、第3者の特定により誹謗中傷が起こってしまった)
- 暴力団による子どもの加入強制。暴力団対策法により、暴力団が少年(12歳未満)を勧誘することは禁止されており、年齢に限らず、暴力団員が加入を強制する行為は規制されています。
- 家族による子どもの(経済的)利用
などがあります。最近ではネットを通した詐欺などが増えており、ネットを介して搾取を行う犯罪を禁止するためのインターネット利用詐欺が定義されたりと、時代が変遷する中で変わり続ける搾取を防止する策が国に求められています。
暴力団対策法
暴力団やヤクザといったものがあらゆる人に対して暴力行為を行うことを禁止している法律。また暴力団への加入を無理やりさせる行為や少年に対して刺青を無理やり入れる、入れさせるなどのことも禁止であると規定がなされています。
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