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子どもの権利条約 39. 被害にあった子どもの回復と社会復帰

39被害にあった子どもの回復と社会復帰

締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。

第39条は、虐待や搾取を受けた児童を保護・支援することを目的としてつくられました。国際連合は紛争下における6つの形態の子どもの権利の重大な権利侵害行為を、

1) 子どもの殺害と傷害行為
2) 子どもの軍への徴兵と利用
3) 子どもに対する性的暴力
4) 子どもの誘拐
5) 学校や病院に対する攻撃
6) 子どもに対する人道支援のアクセスの拒否

としました。日本では、親が子どもへ振るう暴力を抑止し、児童の保護のため2000年に「児童虐待防止法」を制定しました。また本条約の第19条にもある親の児童虐待を禁じる項目とも関連しています。

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