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権利の歴史

1948年 世界人権宣言

20世紀に起きた2度の世界大戦は、侵略行為、大量虐殺、人権の侵害・抑圧などの惨害をもたらしました。このような世界大戦を2度も引き起こしてしまった反省から、世界平和の構築には人権の保障が不可欠であり、これはすべての国に関わる国際的な課題であるという考えが広まっていきました。そのような中で、1948年12月にパリで開かれた国連第3回総会において、「世界人権宣言」が採択されました。1945年の国連憲章においては、「基本的人権の尊重」が謳われましたが、具体的な人権の内容は明記されず、それについては国連人権委員会において検討されることとなりました。その結果として採択された世界人権宣言では、具体的に保護されるべき人権の内容を記しています。宣言は「人権の国際的バイブル」ともいわれ、各国の憲法や地域人権条約に影響を与えました。日本も、1951年の対日講和条約において、宣言の目的達成のための努力を誓いました。世界人権宣言は、条約ではないため、法的な拘束力は持ちません

宣言では、すべての国家、国民の「達成すべき共通の基準」として、法のもとの平等、身体の安全、思想・良心・宗教の自由、表現の自由、集会・結社の自由、生存権などが規定されています。

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