第42条条約の広報
締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。
第42条では、この条約全体で定められている内容を、社会の中心である大人だけでなく当事者である子どもに対しても広く告知することが締約国の責務とされています。1つの条文として、あえて広報をすることの責務が語られているということは、とても重要かつこの条約全体の重みを表す意味を持っているといえます。
この条文規定における重要なことは2つあります。
① 「成人」という表現
これは「公的機関」や「法的機関」などといった対象を限定する表現ではないことから、「限られた一部の『大人』たち」にとらわれず、「親」はもちろんのこと「周囲にいる一般市民」、「さまざまな種類、役割のNPO・NGO」など「子ども」に関わる「全ての『大人』たち」に対して、本条約を知らせて普及させる責務があるのだとわかります。
② 条約を知らせる対象に「児童」を入れたこと
この「児童」というワードからは先述したように、「子どもの権利」というものの当事者である「子ども」の存在を重んじ、尊重している姿勢が見てとれます。「子ども」が「大人」と変わらない意見表明権や一市民としての諸権利を有するものとして規定されている本条約全体の理念にまさしくしたがった形といえるでしょう。また同時にこの部分から、条約全体の姿勢が、かつての子どもの権利に関する見方である「大人が子どもに対して権利を授ける」という思考を打破、排除するようなものであるのだと間接的に認識できます。
NPO
特定非営利活動法人の略称。収益や儲けといったものを一切考えずに(もしくは得たもの全てを社会に還元して)様々な種類の社会問題や課題に対処しようとしている民間の団体を指します。大規模なボランティア団体であるといえ、NGOと違って主に日本国内で活動する団体が多いです。
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NGO
非政府組織の略称。多くの社会問題に取り組もうとしているボランティア、民間団体を指す言葉。NPOと違い、主に日本国外でも活動している、つまり世界規模な団体が当てはまります。また、NPOと比較して、一切利益や儲けをあげてはならないというわけではありません。
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