第35条誘拐・売買からの保護
締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売春又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
第35条では、第34条同様に、売春などの取引を防止することを目的とする他、児童の誘拐などの問題にも国内、国外での措置を取ることを要請しています。
日本では、登下校中のトラブルを防ぐため、不審者の出没状況をいち早く伝達できるような体制をとっています。また「児童の誘拐」については第11条とも関連性を見出すことが可能です。実は日本もこの「誘拐」について批判されています。ハーグ条約では、児童が国外へ不法に移動させられてしまった時の対処、裁判時の手続きなどが示されており、特に片親が自分の国へと子どもを連れて行ってしまうケースが多く、日本でも問題視されています。
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