第20条家庭を奪われた子どもの保護
- 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
- 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。
- 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。
本条は家庭環境を失った児童の保護を目的とした内容です。大前提として、子どもに最適な環境は子どもに類縁のある家庭であり、もし不可能であれば、「児童の養育において継続性が望ましいこと」とあるように、継続的な養育を守ることができる里親、養子縁組などを(日本では)児童相談所が探します。養子縁組は法的に家族関係となれるもの、里親とは、一時的に子どもを養育する存在となります。またイスラム法のカファーラとは、イスラム法が適用されている地域に存在する養子縁組のことを指します。