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子どもの権利条約 16. プライバシー・名誉の保護

16プライバシー・名誉の保護

  1. いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
  2. 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

本条では、子どもたちにはプライバシー権通信の秘密があり、また、名誉や信用が守られなければならないことを定めています。「プライバシー権」とは、不当に私生活について覗き込まれたり、干渉されたりせずに平穏な生活を営む権利を指します。具体的には、子どもが誰と何をして遊んでいるかを探ったり、日記や友人とのメッセージの履歴を見られたり、断りなく部屋や荷物を漁ったり、電話を盗聴したりすることはしてはならないということです。「通信の秘密」は、電話やメール、手紙、メッセンジャーアプリなどの個人同士の通信について、やりとりをしている本人たち以外が内容を把握したり、それを公開したりすることを禁止している、ということです。また、子どもの名誉や信用を守るため、みだりにその人の社会的な評判を下げてはいけないということが規定されています。

条約に定められている詳しい内容

一項では、子どもには私生活、家族、住居、手紙やメール、メッセンジャーアプリでの会話などの通信について、自分勝手に、あるいは不法に秘密を侵されたり、干渉されたりしないこと、また、名誉や信用を不法に害されないことが定められています。すなわち、ここでは、子どものプライバシー権通信の秘密を保障し、名誉や信用が守られることをうたっています。二項では、子どもには、干渉や侵害、攻撃から一項で定められた権利を守るため、法律によって保護される権利があることを定めています。

子どもが持つプライバシーの権利関する図
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