第30条少数民族・先住民の子ども
種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
第30条は、少数派の民族に所属する子どもが自身の文化を差別されずに享有できるよう保護するという内容です。2007年「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国際連合で採択され、アジアで課題になっていた少数民族差別の問題に対応しました。日本でも、アイヌ民族に対する保護を行うために、1997年に「アイヌ文化振興法」を作成しました。ですが少数民族が抱えている格差問題や民族に対する認知度の低さなど、解決すべき課題がまだ存在しています。