第38条戦争からの保護
本条は児童が紛争の際に国から搾取されることを防止することを目的としています。国際刑事裁判所は、15歳未満の子どもを徴兵、軍への使用をすることを禁じ、子どもの権利条約の選択議定書では18歳未満の子どもから禁じています。今もなお紛争地域では子どもを戦争に使う、通称「子ども兵」が確認されています(少なくとも25万人)。経済的な理由から入らざるをえなかった者や、強制的に(誘拐されたり)入隊させられるケースもあります。彼(彼女)らが、地雷原を歩かせられたり、最前線に行くよう脅されたり非人道的な扱いを受けてきたにも関わらず、社会は犯罪行為を犯した共犯者として見ています。子ども兵への間違った偏見などにより、子ども兵の社会復帰が困難になっていることが課題となっています。
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国際人道法
戦争におけるあらゆる人道の保護を目的としている規定や条約、取決め全ての総称のこと。「人道の保護」というのは例えば、戦争に携わっていない民間人、一般人や戦闘能力を明らかに持たない負傷者、病気に罹患している人などの命と暮らしの安全を守っていくことを意味しています。他にも、戦争をする際の様々な規制やしてはならないことを定めた法といったものもこの国際人道法には含まれています。
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国際刑事裁判所
世界人類の間で特定の個人によって起こされてしまった極めて重大な犯罪(例えば、ジェノサイドや民族浄化などといった集団殺戮に関する罪や戦争犯罪、他国への侵略行為など)を裁くことが役割の常設の裁判所。設置自体は国連によってされましたが、独立した一組織として機能しています。
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