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子どもの権利条約 38. 戦争からの保護

38戦争からの保護

  1. 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。
  2. 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
  3. 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。
  4. 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

本条は児童が紛争の際に国から搾取されることを防止することを目的としています国際刑事裁判所は、15歳未満の子どもを徴兵、軍への使用をすることを禁じ、子どもの権利条約の選択議定書では18歳未満の子どもから禁じています。今もなお紛争地域では子どもを戦争に使う、通称「子ども兵」が確認されています(少なくとも25万人)。経済的な理由から入らざるをえなかった者や、強制的に(誘拐されたり)入隊させられるケースもあります。彼(彼女)らが、地雷原を歩かせられたり、最前線に行くよう脅されたり非人道的な扱いを受けてきたにも関わらず、社会は犯罪行為を犯した共犯者として見ています。子ども兵への間違った偏見などにより、子ども兵の社会復帰が困難になっていることが課題となっています

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