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子どもの権利条約 5. 親の指導を尊重

5親の指導を尊重

締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。

本条は、この条約全体において認められている子どもの権利を子ども自身が行使する際に、親もしくは法定保護者が適切な指導や監督を行う責任、権利、そして義務を、条約の締約国たる国家が尊重すべきであるということを定めた条文です。

適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務

ここでの「適当な指示及び指導」の在り方には2つの重要なポイントがあります。

一つ目は、本条約全体により保障されている「子どもの権利」の行使を縛り付けたり押さえつけるようなものは「適当な指示及び指導」には一切あたらないということです。むしろそのような行為は条約全体も合わせて全面的に禁じられているようなことと言えます。二つ目は、「児童の発達しつつある能力に適合する方法で」という部分です。つまりは、子どもが決断する諸々の行動(子ども自身の能力の拡大や発達に基づくもの)を、親は認めるべきとされています。

すなわち、本条約の「子どもの権利」の定義の上で、この条文は、親の子どもに対する種々の権利は決して絶対性・神聖性を有さないこと、そして親の権利の行使の上で子どもの権利全般を損なわない健全な方向性を目指す必要があること、その2つの理念を定めた条文であると言えるでしょう。

子どもの権利に関する親の指導の尊重を表した図

この条に書かれている言葉の定義

条文中では、「父母」「地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員」「法定保護者」「児童について法的に責任を有する他の者」といったワードが登場しています。なお、日本においてはこの条のそれらの部分には、民法における「父・母」や「養親」、「親権者」、「親権を行う者」、「未成年後見人」、「未成年後見監督人」、「法定代理人」、「親族」があるほか、児童福祉法にある「児童福祉施設の長」、「里親」、「保護受託者」、そして、少年法に記述がある「保護者」などが該当するものとなります。なお、本条は本条約第16条・第18条などとも深い関連性を有していて、また本条の趣旨のもとに第14条二項では「子どもによる思想・良心・宗教の自由の行使」が規定されています。各条文の詳しい説明は該当ページをご参照ください。

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