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子どもの権利条約 34. 性的搾取からの保護

34性的搾取からの保護

締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
    1. 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
    2. 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
    3. わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。

本条は、児童を性的搾取から保護することを目的とした項目であり、項目bで挙げられている売春等の搾取は、本条約の第11条で挙げられる不法に児童を国外へ移送されることから保護する項目とも類似したものです。第34条にしか記載されていないものとしては、「不法な性的な業務」とあるように、国外へ移送するだけでなく、国内での性的搾取についても考慮されている点です。

日本は上記の性犯罪に対する法律を定めており、

刑法第百七十六条 強制わいせつ罪

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法第百七十七条 強制性交等罪

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2. 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

などが挙げられます。

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