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子どもの権利条約 4. 国の義務

4国の義務

締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。

本条では、本条約の締約国の実施義務を定めています。本条約の締約国は、条約で認められている子どもの権利の実施のため、立法・行政及びその他の措置を取らなくてはなりません。特に、経済的、社会的、文化的権利に関しては、自国の利用可能な手段の最大限の活用と必要な場合には国際協力の活用が求められています。これについて、「経済的、社会的及び文化的権利」以外の権利、具体的には主として「市民的権利」の即時の実施が求められていることが示唆されているとする意見もあります。

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