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権利の歴史

1959年 児童の権利宣言

第二次世界大戦の反省から、世界的に人権保護の重要性の認識が高まる中で、1959年11月20日の国連第14回総会において、「児童の権利宣言」が採択されました。宣言は、1924年のジュネーブ宣言を引き継いだ上で、世界人権宣言を踏まえたもので、前文と全10条からなります。条約ではなく宣言であるため、法的拘束力を持ちませんが、日本は1959年12月に参議院本会議で支持を決議しました。

前文ではジュネーブ条約を受け継ぎ「人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負う」ことが明記されています。他にも、宣言では、子どもに生存権、幸福追求権、社会保障を受ける権利、教育を受ける権利、親の責任のもとで養育される権利、ネグレクト・虐待・搾取からの保護などの社会的諸権利が認められることも記しています。また、子どもは健全な成長を与えられるべきであり、この目的のために法律等を制定する時には、「子どもの最善の利益」について最高の考慮が払われなければならないとしています。この「子どもの最善の利益」という考え方は、子どもの権利条約に受け継がれていきます。

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