第37条拷問・死刑の禁止
締約国は、次のことを確保する。
- いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
- いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。
- 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。
- 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。
本条は、未成年の児童が逮捕された場合、児童を拘束することで奪われる自由を最小限に抑えることを要請する内容です。事情聴取などの判決にかかわる重要な手続きが行われる前に、適切な知識と対応を得るために速やかに弁護士と接触する権利を認めることで、児童に不利な情報などを喋らせられる危険性を減らしています。
日本では未成年の逮捕において、14歳未満の場合は逮捕することは不可能です。代わりに児童相談所に通告されます。14歳以上の場合、警察側は逮捕する権利を有しますが、審判の必要性がないと認められた場合は、身柄を拘束することはできなくなります。また、未成年の裁判は少年審判で行われ、子どもの権利を守るために裁判の傍聴は禁止されています。