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子どもの権利条約 2. 差別の禁止

2差別の禁止

  1. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
  2. 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

第2条は子ども、そして子どもの家族の差別を撤廃することを目的とされた条文です。本条で大切なことは、許されないのは子どもの差別だけでなく、子どもの家族も同様ということを明記した点です。1969年に国連で採択された人種差別撤廃条約では「あらゆる形態の人種差別を撤廃する」とあるように、子どもの家族を差別することは、子ども自身にも精神的な影響があります。

子どもや子どもの家族への差別の禁止を表す図

本条二項にもあるように、「あらゆる形態の差別」には様々な物があり、人種、性別、社会的地位、障害、そして遺産相続の差別など、意識の改革だけでなく、法律面での保護も必要とされています。近年の日本の取り組みの例としては、2016年に施行されたヘイトスピーチ解消法や、部落差別解消法などがあげられます。

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