第3条子どもにもっともよいことを
- 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
- 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
- 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
本条では、子どもに関する全ての面において子どもの利益が最優先に考慮される原則を定めています。また、国はそのために必要な措置を取らなくてはならないことや、子どものための機関や職員が設定された基準を満たしていなければならないことも規定されています。
条約に定められている詳しい内容
一項では、子どもに関わるいかなる活動においても、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなくてはならないということが定められています。公私の福祉施設や行政機関(政府や地方自治体)だけでなく、司法機関(裁判所)の判決や、立法機関(国会)の立法の基準としても「子どもの最善の利益」を優先する原則を用いらなくてはなりません。
二項では、親や保護者の権利・義務によって行われている子育てに関して、その権利や義務を考慮した上で、国が必要な保護と養護をしなくてはならないことと、そのための立法、行政上の措置を取らなくてはならないことが定められています。ここでは、子どもの親や保護者によって養育される権利や、親の子どもへの指導を行う責任と権利、子どもの養育責任などを前提として、国の子どもの保護と養護への責任を明確にしています。
三項では、子どもの養護や保護の直接的な責任のある機関や施設、サービスなどが、特に安全や健康、また、職員数やその適格性、職員の監督などに関して、定められた基準への遵守を国が確保することを定めています。