1966年 国際人権規約
1948年に採択された「世界人権宣言」は宣言であり、法定拘束力は持ちませんでした。そこで、1966年12月16日、国連第21回総会において人権の国際的な保護を定めた条約である「国際人権規約」が採択されました。これにより、人権について達成すべき「基準」を示していた世界人権宣言が国際的に法制化されたことになります。A: 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、B: 市民的及び政治的権利に関する国際規約、B規約に付属する2つの選択議定書(オプションで批准するかどうか選択できる文書)からなります。A規約では労働の権利や、社会保障の権利、教育の権利などについて定めています。B規約では、男女平等、諸自由権、法の下の平等と差別の禁止などについて定めています。B規約に付属する選択議定書は、人権侵害について個人が自由権規約委員会に直接通報できる制度に関する「第1選択議定書」と、死刑の廃止を目指す「第2選択議定書」があります。日本はA規約とB規約のどちらも批准していますが、2つの選択議定書はどちらも批准していません。